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トイプードル(ID:250706)の子犬情報

更新日:

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子犬

成約済の熊本県のトイプードル-250706の1枚目
動画
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成約済の熊本県のトイプードル-250706の3枚目
成約済の熊本県のトイプードル-250706の4枚目
成約済の熊本県のトイプードル-250706の5枚目

2023年08月成約時価格
- 円

歴代近親交配しておらず賢く心身共に可愛い健康優良児

歴代近親交配していませんので疾病率低く賢いと定評です。

  • オンライン見学可
  • 血統書あり
  • 遺伝子検査情報あり
石原いち子ブリーダー

石原 いち子ブリーダー

4件

当日見学OK


子犬情報

犬種 トイプードル
毛色 レッド
性別 男の子
月齢 26ヶ月(2023年04月28日生)
体重 1,500 g (2023年08月12日時点)
将来予想

体重:2.8~3.5kg

体高:25cm~30cm位

丈夫で賢いのでより楽しいペットライフで癒し効果があります。

性格

自然乳離れ 生れ育ちがリビングなので人懐こく甘えん坊直ぐにご家庭に馴染みます。

血統書

あり(JKC)

健康管理

ワクチン接種2回目【済】


良好

遺伝子検査結果

検査項目 検査結果
DM 変性性脊髄症 クリア
PRA 進行性網膜萎縮症(prcd) クリア
vWD(vWF1) フォンヴィレブランド病 type1 クリア

ブリーダーナビ限定特典

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ブリーダーからの保証・プレゼント

保証内容

ペット販売契約書           ZPK(全国ペット協会)監修
この度、犬猫販売にあたり、売主と買主は次の通り合意し、これを証するため、本書を2通作成して両当事者で1通ずつ保有することとします。
 これに先立ち、売主は買主に対し、別紙説明書等により犬猫の飼養方法について説明したことを確認します。買主は、犬猫が命ある生き物であることを十分に自覚し、愛情を持って終生飼育し、適切な飼育、予防注射など健康管理を行い、飼い主としての社会的責任を自覚します。
※ 第1~3状はペットの種類、生年月日、販売価格、支払い方法など記載
第4条(返品・交換)
ペットは生き物ですので、現状で販売し、買主の都合による返品・交換はできません。
第5条(買主の責任)
買主は、販売直後の子犬子猫が環境の変化などにより体調に急変を起こしやすいことを自覚し、ペットの様子がおかしいと気づいた場合、またはペットの飼育上不明は点がある場合は、速やかに売主に連絡し、その指示に従うこととします。
第6条(売主の責任)
次の場合に売主は責任を負います。
⑴ (売主の責任)
買主は、売主に対し、契約日より6ヶ月以内に、ペットが販売時にわからなかった疾患等があり、それが原因で、
① 死亡またはそれに準ずるような飼育継続に重大な支障をきたす場合は、契約の解除、または、解除に代えて第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求を
② ①の程度に達しない場合で治療を要した場合は、第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、イ本契約書、ロ治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収証、ハその他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。
 また、契約日より6ヶ月を超えたことがやむを得ないと考えられる場合は、生後1年以内であることを条件とし、買主は、上記同様の責任を売主に請求することができます。
⑵ (無料生命保証)
上記⑴(売主の責任)以外の理由で、契約日より1ヶ月以内にペットが病死した場合、買主は、売主に対し、一回に限り、第2条のペットの販売額と同額までの代ペットの交付を請求することができます。ただし、治療費等金銭の請求はできません。
 この場合、買主は、売主に対し、上記⑴記載のイ~ハの必要書類を提出しなければなりません。また、代ペットの代金額が第2条のペットの販売額より安い場合でも、売主は、その差額は交付しません。
⑶ (免責事項)
次のような場合、売主は上記⑴⑵の責任を負いません。
① アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
② ペットの引き渡し後、買主及び飼育者(以下「飼育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で飼育しないなど、飼育者等の飼育・管理方法に問題があった場合。
③ 飼育者等が、適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠り、または、問題が起こった場合速やかに売主に相談しその指示に従わなかった場合。
第7条(特殊な症例の保証)
⑴股関節形成不全(犬)
 生後1年以内に股関節形成不全が発症し、獣医師により手術が必要と判断された場合は、買主は、以下①、②のいずれかの請求をすることができます。
① 獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費は保証しません)
② 同程度の犬との交換
⑵ 猫に関することで割愛
⑷ 膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び膝・そけいヘルニア(ただし第10条の特記事項に記載されている場合は保証しません)
生後1年以内に膝蓋骨脱臼(パテラ)が、或いは、臍・そけいヘルニアが発病し、獣医師により治療が必要であると判断された場合は、買主は、以下の請求をすることができます。
・生後1年以内の治療に限り、獣医師での検査・治療費用。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、イ本契約書、ロ治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収証、ハその他売主が特に指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。また第7条の症例については検査費用、治療費用等を含め保証金額は第2条のペットの販売額を上限とします。
第8条(契約日と引渡日が異なる場合(お取り置きケース)の売主の責任)
 ⑴本契約締結からペットの引渡日までに間がある場合、契約締結後引渡日までの間にペットが死亡した場合は、買主は、イ契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、またはロ(代金を払っていない場合は払って)同等のペットの引渡しを求めることができます。
 ⑵上記⑴においてペットが死亡に至らず、何らかの身体的異常が認められた場合は、当該ペットをひき渡さないこととします。この場合、買主は、イ契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の変換を受け、またはロ(代金を払っていない場合は払って)同等の他のペットの引渡しを求めることができます。
第9条(注意事項)
次のような場合は、売主は責任を負いません。
⑴ 引渡し後、ペットが逃げたり行方不明になった場合。
⑵ 売主の責めに帰しえない原因による病気、事故があった場合。
⑶ その他本契約の一つに買主が違反した場合。
⑷  本契約で特記事項として買主が了承した事項について。
第10条(特記事項)(第9条⑷の事項)
 ★表面記載参照
第11条(信義誠実義務)
 この契約書に記載されていない問題が発生した場合は、売主と買主で誠実に協議によって処理することとします。

プレゼント

わんこ母子手帳
食べなれたフード1袋
アニコム損保動物保険1カ月(当店は、アニコム損保動物保険の代理店)
各種躾や心身のケアのプリント

お迎えにかかる費用・お支払い方法

生体価格: - 円(税込)

ワクチン代: 8,000円/回

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ワクチン代: 8,000円(税込)/回

見学・お引渡し

オンライン見学可

見学地:熊本県球磨郡湯前町892-2

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