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スタンダードプードル(ID:238762)の子犬情報

更新日:

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このワンちゃんは成約済みのためお問い合わせできません

気になるワンちゃんが成約済みのときは、ブリーダーに次の出産予定や未掲載のワンちゃんについて確認してみましょう!

茂呂ブリーダーに問い合わせ(無料)
子犬

成約済の埼玉県のスタンダードプードル-238762の1枚目
動画
成約済の埼玉県のスタンダードプードル-238762の2枚目
成約済の埼玉県のスタンダードプードル-238762の3枚目

2023年05月成約時価格
380,000円(税込)

一番末っ子のブラウンちゃんは元気100倍🫰

🩷❤️🧡💛💚🩵💙💜

当犬舎のわんちゃんは
家族を明るくしてくれる存在です🌈

🐩パパとママの毛色と体重🐩

パパ♂
毛色:ホワイト 体重:23キロ
ママ♀
毛色:クリーム 体重:17キロ

⭐️ブラウンちゃんちゃんの成犬時の予想体重⭐️

18キロ〜20キロ前後かと思います❤️‍🔥

※パパとママの大きさ、現時点での骨格や体重などから判断しております

わんちゃんと豊かな時間を過ごしてみませんか😌🍀

この子たちのママはいつでも犬舎にいますので見学時にご紹介致します🐩

お気軽にお問い合わせください🫶
お待ちしております🫶


💫お迎えについて
生後56日以降ですが、フードをしっかり食べれるようになってからにさせて頂いております🥣

💫早い段階でのご購入でしたらご家族でお決めになったお名前を血統書に記入する事が出来ます✏️

💫購入時の優先順位について
予約金(5万円)又は全額お支払いいただいた方からとさせて頂きます。
あらかじめご了承ください。

茂呂義之ブリーダー

茂呂 義之ブリーダー

2件

子犬情報

犬種 スタンダードプードル
毛色 ホワイト(白)
性別 女の子
月齢 24ヶ月(2023年04月14日生)
将来予想

体高:予想ですが20キロくらいかと思います。

性格

ブラウンちゃんは元気100倍!の末っ子の甘えん坊ちゃん💕

血統書

あり(JKC)

ブリーダーナビ限定特典

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プレゼント

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ネット取引でも
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ブリーダーからの保証・プレゼント

保証内容

第5条(買主の責任)
買主は、販売直後の子犬子猫が環境の変化などにより体調に急変を起こしやすいことを自覚し、ペットの様子がおかしいと気づいた場合、またはペットの飼育上不明な点がある場合は、速やかに売主に連絡し、その指示に従うこととします。
第6条(売主の責任)
次の場合に売主は責任を負います。
(1) (売主の責任)
買主は、売主に対し、契約日より6ヶ月以内に、ペットが販売時にはわからなかった疾患等があり、それが原因で、
① 死亡またはそれに準ずるような飼育継続に重大な支障をきたす場合は、契約の解除、または、解除に代えて第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の
請求を
② ①の程度に達しない場合で治療を要した場合は、第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、①本契約書、◎治療を行った●医師作成の診断書及び治療費
明細がわかる領収証、その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。
また、契約日より6ヶ月を超えたことがやむを得ないと考えられる場合は、生後1年以内であることを条件とし、買主は、上記同様の責任を売主に請求することができます。
(2) (無料生命保証)
上記(1)(売主の賞任)以外の理由で、契約日より1ヶ月以肉にペットが病死した場合、買主は、売主に対し、一回に限り、第2条のペットの販売額と同額までの代ペットの交付を請求することができます。ただし、治療費
等金の請求はできません。
この場合、買主は、売主に対し、上記(1)記載の①~②の必要書類を提出しなければなりません。また、代ペットの代金額が第2条のペットの販売額より安い場合でも、売主は、その差額は交付しません。
(3)(免責事項)
次のような場合、売主は上記(12)の責任を負いません。
① アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
② ペットの引渡し後、買主及び飼育者(以下「鍋育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で飼育しないな
ど、飼育者等の飼育・管理方法に問題があった場合。
③ 飼育者等が、適切な時期に●医師の治療を受けることをり、または、問題が起こった場合速やかに売主に相談しその指示に従わなかった場合。
第7条(特殊な症例の保障)
(1) 股関節形成不全(犬)
生後1年以内に股関節形成不全が発生し、獸医師により手術が必要と判断された場合は、買主は、以下①、②
のいずれかの請求をすることができます。
① 戦医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
② 同程度の犬との交換
(2) F・I・P(猫伝染性腹膜炎)
生後1年以内にF・I・Pが発病し、獃医師により継続的な治療が必要で重いと判断された場合は、買主は、以下①、②のいずれかの請求をすることができます。
① 医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
② 同程度の猫との交換
(3) 膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び・そけいへルニア(ただし第10条の特記事項に記載されている場合は保障しま
せん)
生後1年以内に膝蓋骨脱臼(パテラ)が、豆いは、臍・そけいヘルニアが発病し、●医師により治療が必要であると判断された場合は、買主は、以下の請求をすることができます。
(本契約書の無断複製・転載を禁止します。)
生後1年以内の治療に限り、\医師での検査・治療費用。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、①本契約書、@治療を行った戦医師作成の診断書及び治療費
明細がわかる領収証、♪その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。また第7条の症例については検査費用、治療費用等を含め保障金額は第2条のペットの販売額を上限とします。
第8条(契約日と引渡日が異なる場合(お取り置きケース)の売主の責任)
(1) 本契約締結からペットの引渡日までに間がある場合、契約締結後引渡日までの間にペットが死亡した場合は、買主は、①契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、または@(代金を払っていない場合は払って)同等のペットの引渡しを求めることができます。
(2) 上記(1)においてペットが死亡に至らず、何らかの身体的異常が認められた場合は、当該ペットを引き渡さない
こととします。この場合、買主は、①契約を解除して既に支払った代金(肉金含む)がある場合は代金の返選を受け、または@(代金を払っていない場合は払って)同等の他のペットの引渡しを求めることができます。
第9条(注意事項)
次のような場合、売主は責任を負いません。
(1) 引渡し後、ペットが逃げたり行方不明になった場合。
(2) 売主の責めに帰しえない原因による病気、事故があった場合。
(3)
その他本契約の一つに買主が違反した場合。
(4) 本契約書で特記事項として買主が了承した事項について。
第10条(特記事項)(第9条(4)の事項)
★表面記載参照
第11条(信義誠実義務)
この契約書に記載されていない問題が発生した場合には、売主と買主で誠実に協議によって処理することとします。

お迎えにかかる費用・お支払い方法

生体価格: - 円(税込)

※費用はブリーダーにお問い合わせください

予約金(手付金): ブリーダーにお問い合わせください。

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見学・お引渡し

オンライン見学可

見学地:埼玉県さいたま市西区佐知川1294-2

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